SP8A 法人会員に関する特約
この特約は、法人が契約当事者としてSP8Aの会員となる場合について、SP8A会員規約に加えて適用される事項を定めるものです。
第1条(目的および適用)
- この特約は、法人(会社法その他の法律により設立された法人をいいます。以下同じ。)が契約当事者としてSP8Aの会員となる場合(以下「法人会員」といいます。)について、SP8A会員規約(以下「会員規約」といいます。)に加えて適用される事項を定めるものです。
- この特約は、会員規約第1条第3項の個別規定等にあたります。この特約と会員規約の定めが異なる場合は、この特約が優先します。この特約に定めのない事項は、会員規約によります。
- 個人事業主の方は、屋号でのお申し込みであっても、この特約の対象ではなく、個人の会員として会員規約が適用されます。
第2条(契約当事者、会員番号および利用者)
- 法人会員の契約当事者は、お申し込みをした法人です。会員規約における「会員」とは、法人会員についてはその法人をいいます。
- 法人会員は、登録する利用者の人数にかかわらず、1名の会員として会員番号を1つ保有します。会員規約における会員の人数および会員番号の計算(同規約第2条第3項、第4条第1項および第5項ならびに第5条第1項を含みます。)において、法人会員は1名として数え、利用者は数えません。
- 法人会員は、本施設を利用する者として、その法人の役員(登記された役員をいいます。)または従業員(その法人に雇用されている者をいいます。)を利用者として登録します(以下「利用者」といいます。)。利用者の人数に上限はありません。本施設を利用できるのは、登録された利用者に限ります。利用者は、会員ではありません。当社は、必要があるときは、利用者がその法人の役員または従業員であることを確認できる資料の提示を求めることがあります。役員でも従業員でもない者の登録は、会員規約第13条第3項第2号の行為にあたります。
- 当社は、各利用者に、会員番号に枝番を付した利用者番号(会員番号を4桁、枝番を3桁で表記します。例:会員番号3番の法人会員の利用者は0003-001、0003-002)を付与します。利用者番号は会員番号ではなく、会員規約第4条第5項の会員番号の順序および第5条第1項の月額会費の区分に影響しません。
- 法人会員は、利用者に会員規約およびこの特約の内容を知らせ、これを守らせるものとします。利用者の行為は、法人会員の行為とみなします。利用者の行為により当社または第三者に損害が生じた場合、法人会員がその責任を負います。
- 当社は、利用者に対して、会員規約第14条により本施設の利用を停止することがあります。この場合、法人会員は、その利用者番号について利用者を変更することができます。
第3条(月額会費、入会金および据え置き)
- 法人会員の月額会費は、登録された利用者1名につき、その法人会員の会員番号に応じた会員規約第5条第1項の月額会費の額とし、その合計額を法人会員にご請求します。法人会員であることを理由とする割増または割引はありません。
- 法人会員がご利用いただけるプランは、「Full Access」のみです。 利用者を「After Hours」でご登録いただくことはできません。利用者1名あたりの月額会費は、法人会員の会員番号の区分に応じた「Full Access」の額とします(会員規約第5条第1項)。会員規約第5条の2(プランの変更)は、法人会員には適用しません。
- 会員規約第7条第2項の据え置きは、法人会員(その会員番号)について適用されます。法人会員が会員を継続しているあいだは、その後に登録された利用者についても、利用者1名あたりの月額会費は法人会員の会員番号に応じた額のまま据え置きます。
- 法人会員には、入会金はありません。 会員規約第6条第1項および第2項は、法人会員には適用されません。本項は法人会員の料金の定めであり、会員規約第6条第3項のキャンペーンによる免除ではありません。
第4条(利用者の追加、変更および削除)
- 法人会員は、担当者が会員ポータル(会員規約第15条の2)または当社への電子メールにより届け出ることにより、利用者を追加し、変更し、または削除することができます。
- 利用者の追加は、当社が登録した日から効力を生じます。追加された利用者の月額会費は、追加された日の属する月から1か月分の全額が発生し、日割りの計算はしません。
- 利用者の変更(交代)は、新しい利用者が前の利用者の利用者番号を引き継ぐものとし、当社が新しい利用者を登録し、その旨を法人会員にお知らせした日から効力を生じます。前の利用者は、その日から本施設を利用できません。利用者の変更は、利用者番号1つにつき、暦月ごとに1回までとします。
- 利用者の削除は、削除を希望される月の前月末日までにお届けください(会員規約第11条第1項に準じます。)。削除された月の会費の日割りの返金は行いません。削除された利用者番号は、その後に追加される利用者に付与することがあります。法人会員は、登録された利用者が1名もいない状態にすることはできず、当社は、最後の1名の利用者の削除の届出をお受けしません。 最後の利用者について本施設の利用を止める場合は、第5条の休会(利用者1名につき月額5,500円(税込)で、会員番号および第3条第3項の据え置きはそのまま維持されます。)または第10条の退会によります。退会された場合は、会員規約第7条第4項のとおり、会員番号およびその会員番号に応じた月額会費の据え置きは失われ、再びご入会される場合は、そのときに確定する会員番号に応じた月額会費が適用されます。
- 利用者の追加、変更または削除によって、法人会員の会員番号、利用者1名あたりの月額会費および第3条第3項の据え置きは変わりません。利用者の変更は、会員規約第12条の譲渡にはあたりません。
- 利用者が退職その他の理由で本施設を利用しなくなった場合も、削除または変更の届出があるまで、その利用者番号の月額会費は発生します。
第5条(利用者の休会)
- 法人会員は、利用者ごとに、会員規約第10条に準じて休会を申し出ることができます。同条第1項の「継続して6か月以上ご在籍」の期間は、法人会員の在籍の期間(法人会員の会員資格が始まった日から数えます。)によって判断し、利用者ごとの登録の期間は問いません。法人会員の在籍が6か月に満たないあいだは、いずれの利用者についても休会を申し出ることはできません。休会の期間は、利用者1名につき、連続して3か月を上限とします。
- 休会中の利用者に係る会費は、利用者1名につき月額5,500円(税込)とします。これは、休会中もその利用者番号を維持するための費用です。休会中の利用者は、本施設をご利用いただけません。
- 利用者の休会によって、法人会員の会員資格および第3条第3項の据え置きは影響を受けません。休会中の利用者に係る会費も、第7条のとおりご請求します。
第6条(お申し込みおよび契約の成立)
- お申し込みは、当社所定の方法により、法人名、法人番号(13桁)、所在地、担当者の氏名、部署、メールアドレスおよび電話番号、利用者(1名以上)の氏名およびメールアドレス、ならびにお支払方法を届け出て行います。
- お申し込みをする方は、その法人を代表し、またはその法人から権限を与えられてお申し込みをするものであること、およびこの契約がその法人の事業のために締結されるものであることを表明します。当社は、この表明の記録を保存します。
- 会員資格は、会員規約第2条第2項のとおり、初回の月額会費のお支払いが完了した時点で始まります。
- 法人会員は、お申し込みのときに、本施設の利用を開始する月(以下「利用開始月」といいます。)を選びます。開業日より前のお申し込みでは、利用開始月は、開業日以後に始まる最初の月です。開業日以後のお申し込みでは、お申し込みの月またはその翌月のいずれかを選びます。法人会員の会費は暦月を単位とし、日割りの計算はしません(会員規約第8条第6項第2号の日割りは、法人会員には適用しません。)。利用者は、利用開始月の初日(お申し込みの月を利用開始月とする場合は、お支払いの完了の日)から本施設を利用できます。
第7条(お支払方法、ご請求および銀行振込)
- 法人会員のお支払方法は、銀行振込とします。 当社が法人会員向けにクレジットカード決済を提供している場合には、お申し込みのときに、クレジットカード決済または銀行振込のいずれかを選びます。
- 当社は、法人会員に対し、毎月1回、翌月分の月額会費として、その時点で登録されている利用者のうち休会中でない利用者の人数に第3条第1項の額を乗じた額と、休会中の利用者の人数に第5条第2項の額を乗じた額との合計額をご請求します。会費は前払いです(会員規約第8条第3項および第4項)。
- クレジットカード決済をご利用いただける場合、初回のお支払いは、お申し込みのときに、利用開始月(第6条第4項)の1か月分の全額(登録された利用者の人数に第3条第1項の額を乗じた額)をご請求します。お申し込みの月を利用開始月とし、お申し込みがその月の27日より後であるときは、翌月分の全額を加えた額をご請求します。2回目以降は、毎月27日に、前項の額をご登録のカードにご請求します。利用者を追加した場合は、追加の登録のときに、第4条第2項の額(翌月分をすでにご請求済みであるときは、翌月分の額を加えた額)をご登録のカードにご請求します。
- 銀行振込の場合、当社は、お申し込みの後、初回のお支払いの請求書(適格請求書)を担当者のメールアドレスにお送りします。金額は、前項の初回のお支払いの額と同じです。請求書の発行日から14日以内に、当社の指定する口座(当社名義の口座)にお振込みください。2回目以降は、毎月15日までに翌月分の請求書をお送りし、同月27日を支払期限とします。利用者を追加した場合は、追加の登録のときに、前項と同じ額の請求書をお送りし、発行日から14日以内にお振込みください。
- 銀行振込による場合、会員規約における「お支払い」の完了は、当社が入金を確認した日とします。会員番号は、その日の順に確定します。お申し込みだけでは、会員番号は確保されません。 お申し込みのときに選んだ利用開始月の末日までに入金が確認できなかったときは、入金を確認した日の属する月またはその翌月のうち法人会員が指定する月を利用開始月とし、お支払いいただいた額はその月の会費に充てます。請求書に記載した会員番号の区分が、入金の確認の時点で変わっていた場合、当社は、変更後の金額との差額をご案内し、または全額を返金します。差額のお支払いが確認されるまで、会員資格は始まりません。
- 振込手数料は、法人会員のご負担とします。
- 支払期限までに入金が確認できない場合、会員規約第8条第5項によるほか、支払期限の翌日から入金の日まで、年14.6%の割合による遅延損害金をお支払いいただくことがあります。
- 当社が法人会員に返金する場合、法人会員の指定する口座に振り込みます。返金にかかる振込手数料は、当社が負担します。
第8条(請求書および領収書)
- 当社は、法人会員に対し、毎月の月額会費について、消費税法に定める適格請求書の記載事項を満たした請求書を電子データでお送りします。請求書には、利用者ごとの内訳を記載します。当社の適格請求書発行事業者の登録番号は、請求書に記載します。
- 領収書は、お申し出により、電子データで発行します。クレジットカード決済の場合は、その旨を記載します。
- 当社は、請求書および領収書を紙で交付しません。
第9条(開業日より前のお支払い)
開業日より前に初回の月額会費をお支払いいただいた場合、その金額は、第6条第4項の利用開始月(開業日以後に始まる最初の月)の会費の前払いです(会員規約第8条第6項第1号と同じ考え方です。)。デポジットではなく、デポジットに関する規約は適用されません。開業日までは、会員規約第9条および特定商取引法に基づく表記の「返金について」のとおり、お申し出によりその全額を返金します。
第10条(退会および契約の終了)
- 法人会員の退会は、会員規約第11条によります。退会により、すべての利用者番号が終了し、会員規約第7条第4項のとおり据え置きも終了します。利用者の削除は退会ではなく、法人会員の会員資格は継続します。
- 法人会員が解散したとき、または破産手続開始その他の倒産手続の開始の決定を受けたときは、その日をもって、すべての利用者番号について本施設の利用を終了し、会員資格は終了します。すでにお支払いいただいた月の会費は返金しません。
第11条(反社会的勢力の排除)
- 法人会員は、自己およびその役員が、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋その他これらに準ずる者(以下「反社会的勢力」といいます。)に該当しないこと、および反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しないことを表明し、将来にわたっても該当しないことを確約します。
- 前項に反することが判明した場合、当社は、催告をすることなく、会員資格を終了させることができます。この場合、当社は損害の賠償を行わず、すでにお支払いいただいた会費は返金しません。
第12条(本施設の所在地の利用の制限)
法人会員は、本施設の所在地を、法人の登記上の所在地または事業所の所在地として登記し、郵便物の受取場所として用い、または当社の電話番号を連絡先として用いることはできません。
第13条(紹介制度)
- 会員規約第6条の2にかかわらず、法人会員については、当社は、各利用者に紹介コードを1つ発行します。紹介コードは、利用者の登録の日に発行します。実施期間の開始日より前に登録された利用者には、開始日に発行します。
- 利用者の紹介コードにより会員規約第6条の2第5項の差し引きが生じる場合、その差し引きは、その法人会員の月額会費のご請求額から行います。1か月のご請求から差し引く額は、その月の月額会費(第3条第1項の額)をご請求する利用者の人数に紹介1件分(10,000円(税込))を乗じた額を上限とし、これを超える分は、その翌月以降のご請求に1件ずつ順に繰り越します。休会中の利用者に係る第5条第2項の額からは、差し引きません。
- 紹介コードは、会員規約第6条の2第3項のとおり、個人のご入会のお申し込みのとき、または法人会員の新規のお申し込み(第6条)のときに限り使えます。すでに会員である法人会員への利用者の追加は、紹介制度における「ご入会のお申し込み」にはあたりません。 利用者の追加に紹介コードは使えず、利用者の紹介コードを同じ法人会員の利用者の追加に用いることもできず、利用者の追加によって、いずれの会員または利用者にも、会員規約第6条の2第4項および第5項の差し引きは生じません。
- 法人会員が紹介コードをご入力のうえお申し込みをした場合、会員規約第6条の2第4項の差し引きは、初回のご請求額(利用者全員分の合計額)から、登録された利用者の人数にかかわらず、1回(10,000円(税込))行います。紹介した会員(紹介コードが利用者のものである場合は、その利用者の属する法人会員)の同条第5項の差し引きも、1回です。法人会員には入会金がないため、入会金の免除はありません。
- 本条の差し引きは、請求書において、その月の月額会費をご請求する利用者の内訳に対する差し引きとして、利用者1名につき1件分まで記載します。休会中の利用者の内訳および1か月分の月額会費の全額でない内訳からは、差し引きません。
- 利用者が削除された場合、その利用者の紹介コードは失効します。その紹介コードにより生じた差し引きのうちまだ行っていないものは、法人会員が会員を継続しているあいだ、第2項のとおり行います。
- 本条の差し引きは、その月のご請求額を減らすものです。適格請求書に記載する消費税額は、差し引き後の額について計算します。第3条第1項の月額会費そのものおよび第3条第3項の据え置きは変わりません。
- 本条に定めのない事項は、会員規約第6条の2によります。
第13条の2(キャンペーン)
- 当社が期間および条件を定めたキャンペーンを実施している場合、そのキャンペーンの条件において法人会員のお申し込みが対象とされているときは、法人会員は、新規のお申し込み(第6条)のときに、当社が指定する手続き(キャンペーンコードのご入力その他お申し込みの画面上の所定の操作)をとることにより、そのキャンペーンの対象となることができます。キャンペーンの条件において個人のご入会のお申し込みのみが対象とされている場合、そのキャンペーンコードは、法人会員のお申し込みにはお使いいただけません。当社は、対象を、そのキャンペーンをお伝えするときにあわせてお伝えします。本条による差し引きは、第3条第1項の「法人会員であることを理由とする」割引ではありません。
- キャンペーンによる差し引きは、登録された利用者の人数にかかわらず、初回のご請求額(利用者全員分の合計額)から1回行い、利用者1名分の月額会費(第3条第1項の額)を上限とします。 差し引きの額が割合で定められている場合も、その割合は、利用者1名分の月額会費に対して計算します。銀行振込により、入金の確認の時点で会員番号の区分が変わっていた場合(第7条第5項)は、変更後の額について計算します。
- 法人会員には入会金がないため(第3条第4項)、入会金の免除を内容とするキャンペーンの対象とはなりません。 入会金の免除のみを内容とするキャンペーンコードは、法人会員のお申し込みにはお使いいただけません。
- 本条の差し引きは、特定の利用者に帰属するものではありません。 利用者の追加、変更、削除または休会によって、差し引きの額は変わらず、また失われません。まだ行っていない差し引きは、法人会員が会員を継続しているあいだ、第13条第2項と同じ方法で、その翌月以降のご請求に繰り越して行います。
- 1回のお申し込みに使えるコードは1つとし、会員規約第6条の2第3項のとおり、紹介コードとキャンペーンコードを併せて使うことはできません。すでに会員である法人会員への利用者の追加は、本条の「新規のお申し込み」にはあたらず、利用者の追加によって差し引きは生じません(第13条第3項と同じです。)。
- 本条の差し引きは、その月のご請求額を減らすものです。差し引きは、請求書において、その月の月額会費をご請求する利用者の内訳に対する差し引きとして、1件記載します。休会中の利用者の内訳および1か月分の月額会費の全額でない内訳からは、差し引きません。適格請求書に記載する消費税額は、差し引き後の額について計算します。第3条第1項の月額会費そのものおよび第3条第3項の据え置きは変わりません。
- 当社は、終了日を定めないキャンペーンを実施しません(会員規約第6条第5項)。
第14条(会員ポータルおよび担当者)
- 法人会員は、担当者1名を定め、当社に届け出ます。担当者が会員ポータルまたは電子メールにより行う届出、申し込みおよび変更は、法人会員の行為とみなします。担当者を変更する場合は、法人会員が当社に届け出ます。
- 担当者は、会員ポータルにおいて、法人会員の契約の内容、請求および支払いの履歴、ならびに各利用者の氏名、メールアドレス、利用者番号、登録日および休会の状況を閲覧し、利用者の追加、変更、削除および休会の届出を行うことができます。当社は、担当者に対し、利用者の入退室の記録を表示しません。
- 利用者は、会員ポータルにおいて、自身の登録情報および利用者番号、ならびに法人会員の会員番号に応じた月額会費の区分を閲覧することができます。利用者は、法人会員の請求および支払いの履歴、ならびに他の利用者の情報を閲覧できません。
- 法人会員は、利用者に対し、第2項の閲覧の範囲をあらかじめ知らせるものとします。
- 当社は、担当者および各利用者に、それぞれの登録されたメールアドレスに宛てて、会員規約第15条の2第2項のパスワード設定用のリンクをお送りします。会員ポータルのログインは本人ごとのものとし、担当者が利用者として、または利用者が担当者としてログインすることはできません。
第15条(個人情報)
- 当社は、担当者および利用者の個人情報を、プライバシーポリシーに従って取り扱います。
- 法人会員は、担当者および利用者に対し、その個人情報が当社に提供されること、プライバシーポリシーに従って取り扱われること、および第14条第2項の範囲で担当者が閲覧することをあらかじめ知らせ、必要な同意を得たうえで、お申し込みおよび利用者の登録を行うものとします。
- 当社は、利用者が会員ポータルに初めてログインするときに、第14条第2項の閲覧について、利用者ご本人の同意を確認します。
第16条(この特約の変更)
この特約の変更は、会員規約第18条によります。
お問い合わせ
- 株式会社R&S CREATIVES
- 運営統括責任者 村田 亜志羅丹(むらた あしらに)
- 〒107-0052 東京都港区赤坂6-10-35 ベルコート赤坂101
- 電話番号 03-6820-8023
- メールアドレス info@sp8a.space
制定日:2026年9月22日 改定日:2026年10月8日 版数(バージョン):2026-10-08 株式会社R&S CREATIVES
※ 版数(バージョン)は、会員規約、デポジットに関する規約、都度利用規約、特定商取引法に基づく表記、プライバシーポリシーおよび本特約からなる一式に共通の版数です。